未来の家計簿診断とは未来が見えるタイムマシーンです!!
・住宅ローンはちゃんと払える?
・子どもの学費はいくら?
・今の保険で大丈夫?
・定年後の生活費は足りている?
など様々悩みをグラフにしてお渡しいたします。
お役立ち情報
子ども二人の家族
法定相続人は、妻・子A・子B になります。
法定相続分は、妻 子各
どちらか一人の子どもに偏った相続を検討の際は、
遺言だけでなく、遺留分対策が必要です。
子どもは、年齢・性別が異なっていても法定相続分は平等です。
子どものいない夫婦 (父・母はすでに死亡している)
両親が先立っていると、法定相続人は、妻と兄になります。
法定相続分は、妻 兄
兄弟には、遺留分が無いので遺言ですべての財産を妻へ相続させることができます。
偏った相続を検討の際は、遺言を準備することをお勧めします。
子どものいない夫婦 (父・母は存命している)
両親が存命だと、法定相続人は、妻・父・母になります。
法定相続分は、妻 父 母
現実的にあまりないケースですが、父・母には、
遺留分があります。
万が一に備えて遺言を準備されるお客様もいらっしゃいます。
前妻との間に子どもがいる
法定相続人は、妻・4人の子どもになります。
法定相続分は、妻 子各
前妻の子どもも法定相続人になりますので、偏った相続を検討の際は、遺言だけでなく、遺留分対策が必要です。
前妻の子どもも後妻の子どもも法定相続分は同じです。
相続人が被相続人より先に亡くなっているケース
法定相続人は、妻・子B・子C・孫A・孫Bになります。
法定相続分は、
妻 子B 子C
孫A 孫B
孫A、孫Bは、代襲相続することになり遺産分割が複雑になるため、事前に財産を把握して生存中に分割案を検討し、遺言等を残すことをお勧めします。
遺留分は、兄弟姉妹には無いですが、妻・子・親にはあります。遺留分を侵害する遺言を残す場合は、遺留分対策が必要です。
遺留分対策には、財産の時価額の把握が重要になります。相続発生後揉めないためにも、特に財産に不動産の割合が多いお客様は、ご相談ください。